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自己破産2回目でも法テラスって使える?絶対に知っておくべき注意点は?

自己破産2回目法テラス 自己破産

「自己破産 2回目 法テラス」と検索しているということは、経済的な悩みを抱え、再スタートを切りたいと思っているのではないでしょうか?2回目の自己破産では条件が厳しくなる一方で、法テラスの支援が新たな道を切り開く可能性があります。

本記事では、自己破産2回目でも法テラスを利用するために知っておくべき重要な情報や注意点をわかりやすく解説します。

自己破産2回目でも法テラスは利用できる?

自己破産を2回目に迎える方にとって、法テラスが頼りになる存在であることは間違いありません。しかしながら、利用にあたっては条件や注意点が存在します。

ここでは、2回目の自己破産でも法テラスを利用するための基本情報や知っておきたいポイントを詳しく解説していきます。生活を立て直すために役立つ情報が満載ですので、ぜひ参考にしてください。

法テラス

自己破産2回目と法テラス利用の基本条件

自己破産2回目であっても法テラスの利用は可能です。ただし、法テラスの支援を受けるためには、いくつかの基本的な条件を満たす必要があります。

理由としては、法テラスが経済的に困窮している方の法的支援を目的としているため、2回目の自己破産であること自体が直ちに利用を妨げるわけではありません。しかし、過去の免責許可決定日から一定期間が経過していることや、法テラスの定める収入・資産要件を満たすことなどが求められます。

具体的には、原則として前回の自己破産による免責許可決定日から7年以上が経過している必要があります。これは、破産法において、免責許可の決定が確定した後7年以内に再度免責許可の申立てをすることが原則として認められていないためです。また、法テラスの利用には、収入や資産が一定の基準以下であることも条件となります。

これらの基準は、法テラスのウェブサイトや窓口で確認することができます。

前回の自己破産から7年経過が原則

前述の通り、自己破産2回目の法テラス利用において、最も重要な条件の一つが、前回の免責許可決定日から7年以上が経過していることです。

この期間が設けられている理由は、破産法が安易な免責を認めることを防ぎ、債務者自身の経済的更生を促すためです。7年という期間は、債務者が過去の経済的な失敗を反省し、新たな生活を築くための期間として考えられています。

もし、前回の免責許可決定日から7年が経過していない場合、原則として裁判所は2回目の自己破産の申立てを受理しません。したがって、法テラスの支援を受ける以前に、この期間が経過しているかどうかを必ず確認することが重要です。

免責許可決定日は、過去の自己破産手続きの際に裁判所から交付された書類で確認できます。

法テラスの利用で費用を抑えられる可能性

自己破産の手続きには、弁護士費用や裁判所費用など、一定の費用がかかります。特に2回目の自己破産の場合、手続きが複雑になる可能性があり、費用も高額になることがあります。このような状況において、法テラスの利用は費用面での大きな助けとなる可能性があります。

法テラスでは、収入や資産が一定以下の要件を満たす方を対象に、弁護士費用の立替え制度を提供しています。この制度を利用することで、自己破産の手続きに必要な弁護士費用を、法テラスが一時的に立て替えてくれます。立て替えてもらった費用は、原則として分割で返済していくことになりますが、経済的な負担を軽減することができます。

ただし、2回目の自己破産の場合、「同時廃止」ではなく「管財事件」となる可能性が高く、その際には破産管財人への報酬が必要となります。この管財費用は、法テラスの立替え支援の対象外となるため、ご自身で用意する必要がある点には注意が必要です。

管財事件になった場合の費用については、弁護士や法テラスに事前に確認しておくことが大切です。

自己破産2回目における法テラスの役割

自己破産2回目の手続きにおいて、法テラスは単に費用面での支援を提供するだけでなく、様々な面で重要な役割を果たします。

まず、法テラスを通じて弁護士に相談することで、2回目の自己破産における注意点や手続きの流れ、免責の見込みなどについて、専門的なアドバイスを受けることができます。特に、2回目の自己破産は1回目と比べて免責が厳しくなる傾向があるため、弁護士のサポートは非常に重要です。

また、法テラスは、適切な弁護士を紹介してくれる役割も担っています。自己破産の手続きに慣れた弁護士に依頼することで、スムーズかつ適切に手続きを進めることが期待できます。さらに、法テラスの弁護士費用立替え制度を利用することで、経済的な不安を軽減し、安心して手続きを進めることができるでしょう。

無料法律相談で専門家のアドバイスを受ける

法テラスでは、収入や資産が一定以下の要件を満たす方を対象に、無料の法律相談を提供しています。自己破産2回目を検討している場合、まずはこの無料相談を利用することをおすすめします。

無料相談では、法テラスの職員や登録弁護士に、自己破産の基本的な情報や手続きの流れ、自身の状況における注意点などを相談することができます。2回目の自己破産であること、過去の経緯、現在の経済状況などを具体的に伝えることで、より的確なアドバイスを得られるでしょう。

この無料相談を通じて、法テラスの弁護士費用立替え制度の利用条件や手続きについても詳しく説明を受けることができます。また、必要に応じて、自己破産手続きに強い弁護士を紹介してもらうことも可能です。まずは一歩踏み出し、専門家のアドバイスを受けることが、問題解決への第一歩となります。

弁護士費用の立替制度について

法テラスの弁護士費用立替制度は、経済的に弁護士費用をすぐに用意できない方にとって、非常に重要な支援策です。この制度を利用することで、自己破産の手続きに必要な弁護士費用を法テラスが立て替え、利用者は後日、分割で返済していくことになります。

立替えの対象となるのは、原則として弁護士への相談料、着手金、報酬金などです。ただし、前述の通り、2回目の自己破産で管財事件となった場合の破産管財人への報酬は、この立替え制度の対象外となります。

立替え制度を利用するためには、法テラスの定める収入・資産要件を満たす必要があります。これらの要件は、家族構成や居住地域によって異なるため、事前に法テラスのウェブサイトや窓口で確認することが重要です。また、立替えが決定した後も、毎月の返済が滞らないように注意する必要があります。

過去に法テラスの分割金の未払いがある場合は、原則として未払いの金額を完済するまで、新たな立替え支援を受けることはできません。

法テラスの審査基準と注意点

法テラスの支援を受けるためには、いくつかの審査基準を満たす必要があります。これらの基準は、経済状況に関する要件と、法テラスの趣旨に合致するかどうかという観点から判断されます。

経済状況に関する要件としては、収入と資産が一定の基準以下であることが求められます。収入については、月々の手取り額が基準額を下回っていること、資産については、現金、預貯金、有価証券、不動産などの合計額が基準額を下回っていることが必要です。これらの基準額は、法テラスのウェブサイトで公開されています。

また、法テラスの支援は、民事法律扶助の趣旨に基づき、法的トラブルの解決を目的としています。したがって、単なる浪費やギャンブルなど、明らかに不当な目的での利用は認められない場合があります。2回目の自己破産の場合、1回目と同様の原因で多額の借金を抱えてしまったようなケースでは、反省の度合いや今後の生活再建の見込みなどが慎重に審査される可能性があります。

法テラスの自己破産審査のポイント

法テラスの自己破産に関する審査では、特に以下の点が重視されます。

まず、申請者の収入と資産が法テラスの定める基準を満たしているかどうかが厳しくチェックされます。給与明細、源泉徴収票、預貯金通帳のコピーなど、収入や資産を証明する書類の提出が求められます。

次に、自己破産の必要性や相当性についても審査されます。借金の原因や経緯、現在の返済状況などを詳しく説明する必要があります。2回目の自己破産である場合は、なぜ再び借金を抱えてしまったのか、今後はどのように生活を立て直していくのかといった点が、より詳しく問われる可能性があります。

また、過去に法テラスの支援を受けたことがある場合は、その際の利用状況や返済状況も審査の対象となります。分割金の未払いなどがある場合は、原則として新たな支援を受けることはできません。

収入や資産の要件を確認しましょう

法テラスの支援を受けるための最も基本的な条件の一つが、収入と資産が一定の基準以下であることです。これらの基準は、申請者の家族構成や居住地域によって異なります。

例えば、単身者の場合、月々の手取り収入が概ね182,000円以下、現金・預貯金等の合計額が概ね180万円以下であることが目安となります。扶養家族がいる場合は、これらの基準額に一定の金額が加算されます。具体的な基準額については、法テラスのウェブサイトで詳細な表が公開されていますので、必ずご自身の状況に合わせて確認するようにしてください。

収入については、給与だけでなく、年金、失業保険、生活保護費なども含まれます。資産については、現金、預貯金、有価証券、自動車(一定の条件あり)、不動産(原則として自己居住用を除く)などが対象となります。これらの収入や資産の状況を正確に把握し、法テラスの基準を満たしているか確認することが、スムーズな審査を受けるための第一歩です。

過去の法テラス利用状況も影響あり

過去に法テラスの支援を受けたことがある場合、その際の利用状況や返済状況が、今回の自己破産における法テラスの審査に影響を与える可能性があります。

例えば、以前に法テラスの弁護士費用立替制度を利用した際に、分割金の支払いを滞らせてしまった経験がある場合、今回の申請が認められないことがあります。法テラスは、公的な資金で運営されているため、過去の契約をきちんと履行しなかった方に対して、再度支援を行うことに慎重な姿勢をとる傾向があります。

もし、過去に法テラスを利用したことがある場合は、当時の契約内容や返済状況を改めて確認し、未払い金などがあれば、事前に清算しておくことが望ましいです。また、今回の相談の際には、過去の利用状況についても正直に伝えるようにしましょう。

法テラスの利用が難しいケースとは

法テラスの支援を受けたいと思っても、場合によっては利用が難しいケースもあります。

まず、収入や資産が法テラスの定める基準を大幅に超えている場合は、経済的に自力で弁護士費用を負担できると判断され、支援を受けることはできません。

また、自己破産の申立てが、明らかに不当な目的で行われていると判断される場合も、支援を受けることは難しいでしょう。例えば、免責を得ることを前提に、意図的に借金を増やした場合などが該当します。2回目の自己破産の場合、1回目と同様の原因で短期間に多額の借金をしてしまったようなケースでは、反省の意思や生活再建への意欲が十分に示されないと、支援が難しくなることがあります。

さらに、過去に法テラスの利用規約に違反する行為があった場合や、分割金の支払いを長期間滞らせている場合なども、新たな支援を受けることができない可能性があります。

自己破産2回目で法テラスを利用する流れ

自己破産2回目で法テラスを利用する際は、手続きの流れや条件をしっかり理解しておく必要があります。前回の経験を踏まえつつ、必要な書類や法テラスの利用方法を確認することで、スムーズに進めることが可能です。

ここでは、具体的な流れや注意点を詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

自己破産

法テラスへの相談予約から開始

自己破産2回目で法テラスの利用を検討する場合、まず最初に行うべきことは、法テラスへの相談予約です。法テラスの無料法律相談は予約制となっているため、事前に電話やインターネットで予約をする必要があります。

予約の際には、相談したい内容(自己破産について、特に2回目であること、法テラスの利用を検討していることなど)を具体的に伝えましょう。これにより、より適切な相談日時や担当者を紹介してもらえる可能性が高まります。

電話で予約する場合は、法テラスのコールセンターに連絡します。インターネットで予約する場合は、法テラスのウェブサイトから手続きを行うことができます。予約状況によっては、希望の日時に予約が取れない場合もあるため、時間に余裕をもって予約することをおすすめします。

弁護士との面談で状況を詳しく説明

予約した日時に法テラスの相談窓口へ行き、弁護士との面談を行います。この面談では、現在の借金の状況、収入や資産の状況、過去の自己破産の経緯などについて、詳しく説明する必要があります。

2回目の自己破産であること、なぜ再び借金を抱えてしまったのか、今後の生活再建についてどのように考えているかなどを、正直かつ具体的に伝えることが重要です。弁護士は、これらの情報に基づいて、自己破産の手続きが可能かどうか、法テラスの支援を受けられる見込みがあるかどうかなどを判断し、アドバイスをしてくれます。

面談の際には、借金に関する書類(契約書、明細書など)や、収入や資産を証明する書類(給与明細、預貯金通帳のコピーなど)を持参すると、よりスムーズに相談が進むでしょう。

法テラスの審査と弁護士費用の決定

弁護士との面談後、法テラスの支援を希望する場合は、必要な書類を提出し、審査を受けることになります。審査では、前述の収入・資産要件や、法テラスの利用趣旨に合致するかどうかなどが総合的に判断されます。

審査の結果、法テラスの支援が認められた場合、弁護士費用の立替え金額や返済方法などが決定されます。2回目の自己破産で管財事件となる可能性が高い場合は、その旨も説明され、管財費用は自己負担となることなどが改めて伝えられます。

審査には一定の時間がかかる場合があります。審査期間中に、法テラスから追加の書類提出を求められることもありますので、指示に従って速やかに対応するようにしましょう。

弁護士による自己破産手続きのサポート

法テラスの支援が決定し、弁護士費用の立替え契約を結んだ後、いよいよ弁護士による自己破産の手続きが開始されます。

弁護士は、債権者への受任通知の送付、裁判所への申立書類の作成・提出、債権者集会への出席、免責審尋への対応など、自己破産に関する一切の手続きを代行してくれます。2回目の自己破産の場合、1回目と比べて手続きが複雑になる可能性や、裁判所からの質問が厳しくなることも考えられますが、経験豊富な弁護士のサポートがあれば、安心して手続きを進めることができるでしょう。

手続きの進捗状況については、弁護士から定期的に報告があります。自分自身も積極的に弁護士と連絡を取り、疑問点や不安なことは遠慮せずに相談するようにしましょう。

自己破産の流れ

法テラスを利用して自己破産を行う場合、基本的な流れは以下のようになります。

  1. 法テラスへの相談予約: 電話またはインターネットで無料法律相談を予約します。
  2. 弁護士との面談: 予約日時に法テラスの相談窓口で弁護士と面談し、状況を説明します。
  3. 法テラスの利用申込み: 弁護士から法テラスの制度について説明を受け、利用を希望する場合は申込みを行います。
  4. 審査: 法テラスが収入・資産状況などを審査します。
  5. 審査結果の通知: 審査結果が法テラスから本人と弁護士に通知されます。
  6. 弁護士との契約: 法テラスの支援が決定した場合、弁護士と委任契約を結びます。
  7. 自己破産手続きの開始: 弁護士が債権者への受任通知を送付し、手続きを開始します。
  8. 申立書類の作成・提出: 弁護士が裁判所に自己破産の申立書類を作成し、提出します。
  9. 裁判所での手続き: 債権者集会や免責審尋など、裁判所での手続きが行われます(管財事件の場合は破産管財人が選任されます)。
  10. 免責許可決定: 裁判所が免責を許可するかどうかを決定します。
  11. 手続きの終了: 免責許可決定が確定し、自己破産の手続きが終了します。
  12. 法テラスへの返済開始: 弁護士費用の立替えを受けた場合は、法テラスへの分割返済が開始されます。

自己破産2回目の手続きで考慮すべき点

自己破産2回目の手続きでは、初回とは異なる条件や追加の書類が必要になる場合があります。また、法テラスの支援を受ける際のポイントや管財事件の可能性など、注意すべき点も多いです。

ここでは、2回目の手続きを成功させるために知っておくべき情報や重要なポイントをわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

破産

1回目との違いを理解する

自己破産2回目の手続きは、1回目と比べていくつかの点で異なる可能性があります。これらの違いを理解しておくことは、スムーズな手続きと免責許可を得るために重要です。

まず、裁判所の審査が1回目よりも厳しくなる傾向があります。なぜ再び借金を抱えてしまったのか、反省の度合いや今後の生活再建への具体的な計画などが、より詳しく問われる可能性があります。

また、1回目の自己破産が同時廃止事件であった場合でも、2回目は管財事件として扱われる可能性が高くなります。これは、2回目の自己破産では、債務者の財産状況や免責不許可事由の有無などをより慎重に調査する必要があると判断されるためです。管財事件になると、手続きに時間と費用がかかることになります。

さらに、免責不許可事由に該当する可能性がある場合、1回目よりも免責が認められるハードルが高くなります。特に、浪費やギャンブルなどが原因で借金が増えた場合は、裁判所から厳しい目が向けられることがあります。

免責不許可事由に該当しないか確認

自己破産を申し立てても、必ず免責許可が下りるとは限りません。破産法には免責不許可事由が定められており、これに該当する事実がある場合は、免責が認められないことがあります。

2回目の自己破産の場合、1回目と同様の免責不許可事由に該当する行為があった場合は、免責がより厳しく判断される傾向があります。例えば、浪費やギャンブルによる借金、意図的な財産隠し、特定の債権者への偏頗弁済などが該当します。

ご自身の借金の原因や経緯を改めて振り返り、免責不許可事由に該当する可能性がないか確認することが重要です。もし、該当する可能性がある場合は、弁護士に正直に相談し、適切な対応策を検討する必要があります。裁判所に対して誠実な態度で臨むことが、免責許可を得るためには不可欠です。

自己破産2 回目の反省文の重要性

2回目の自己破産の手続きにおいては、裁判所に提出する反省文が非常に重要な役割を果たします。反省文は、なぜ再び借金を抱えてしまったのか、過去の過ちをどのように反省しているのか、今後はどのように生活を立て直していくのかといった点を、裁判官に伝えるための重要な書面です。

単に形式的な文章を書くだけでなく、具体的なエピソードを交えながら、自身の反省の気持ちや今後の具体的な改善策を真摯に記述することが求められます。例えば、借金の原因となった具体的な行動(浪費の内容、ギャンブルの頻度など)を挙げ、それらを二度と繰り返さないための具体的な対策(家計簿をつける、収入に見合った生活を送る、ギャンブル依存症の治療を受けるなど)を示すことが効果的です。

裁判官は、反省文を通じて、債務者が過去の失敗を真摯に反省し、経済的に自立しようとする意欲を持っているかどうかを判断します。したがって、時間をかけて丁寧に反省文を作成することが、免責許可を得るためには非常に重要となります。弁護士からも反省文の書き方について具体的なアドバイスを受けることができるので、積極的に相談しましょう。

なぜ2回目の自己破産になったのか

2回目の自己破産を検討する際には、なぜ再び借金を抱えてしまったのか、その原因を深く掘り下げて考えることが非常に重要です。同じ過ちを繰り返さないためには、根本的な原因を特定し、それに対する具体的な対策を講じる必要があります。

例えば、1回目の自己破産後も浪費癖が改善されなかった、収入に見合わない生活を続けてしまった、予期せぬ出来事(病気や失業など)に対応できなかったなど、様々な原因が考えられます。

これらの原因を曖昧にしたまま2回目の自己破産をしても、再び同じ状況に陥る可能性は否定できません。裁判所も、なぜ2回目の自己破産に至ったのか、その原因と今後の対策について厳しく問うでしょう。自己分析をしっかりと行い、弁護士との相談を通じて、再発防止のための具体的な計画を立てることが、真の経済的再生につながります。

今後の生活再建に向けた具体策

2回目の自己破産は、経済的な再スタートを切るための最後の機会となる可能性が高いです。免責許可を得られたとしても、その後の生活をどのように立て直していくかが非常に重要になります。

具体的な生活再建策としては、まず、収入と支出を正確に把握し、無理のない家計管理を行うことが基本となります。家計簿をつける、無駄な支出を削減する、収入を増やす努力をするなどが考えられます。

また、再び借金に頼る生活に戻らないために、借金に対する考え方を改めることも重要です。安易な借入れは避け、計画的な貯蓄を心がけるようにしましょう。

さらに、必要に応じて、家計管理や生活設計に関するセミナーやカウンセリングを受けることも有効です。地域の自治体やNPO法人などが、生活再建に関する様々な支援プログラムを提供している場合がありますので、積極的に情報を収集してみましょう。

自己破産2回目と生活保護の関係

自己破産2回目の場合でも、生活保護を受給している方は法テラスの支援を活用できる可能性があります。特に、弁護士費用や裁判所費用が免除されるケースもあるため、生活を立て直すための重要な手助けとなります。

ここでは、自己破産2回目と生活保護の関係性や、法テラスのサポートについて詳しく解説します。

生活保護

生活保護を受けている場合

生活保護を受給している方が2回目の自己破産を検討する場合でも、法テラスの支援を受けることは可能です。生活保護受給者は、収入や資産に関する法テラスの要件を基本的に満たしていると考えられるため、弁護士費用の立替え制度を利用できる可能性が高いです。

ただし、生活保護を受けている場合でも、前回の自己破産から7年が経過していることなど、他の法テラスの利用条件を満たす必要があります。また、過去に法テラスの分割金の未払いがある場合は、その清算が必要となります。

生活保護受給者の場合、自己破産の手続き費用について特別な取り扱いがある場合があります。詳しくは、法テラスの相談窓口や、担当のケースワーカーに確認することをおすすめします。

生活保護の支援

法テラスは、生活保護を受給している方の自己破産手続きについても、積極的に支援を行っています。収入や資産の要件を満たしている場合、無料の法律相談を受けることができ、弁護士費用の立替え制度を利用することも可能です。

さらに、生活保護を受給している場合は、弁護士費用だけでなく、裁判所に納める予納金などの費用についても、法テラスが立て替える、または免除する制度が用意されている場合があります。これにより、自己資金がほとんどない状況でも、自己破産の手続きを進めることが可能になります。

法テラスの支援を受けるためには、まずはお近くの法テラスの窓口に相談するか、電話で問い合わせることから始めましょう。生活保護を受けていることを伝えれば、適切な案内を受けることができます。

生活保護受給中の弁護士費用について

生活保護を受給している方が自己破産の手続きを行う場合、弁護士費用は法テラスの立替え制度を利用することができます。通常、立て替えられた費用は分割で返済していくことになりますが、生活保護受給者の場合は、この返済が免除される制度が設けられている場合があります。

これは、生活保護費が最低限の生活を維持するための費用であり、そこから弁護士費用の返済に充てることは困難であるという考えに基づいています。返済免除の適用を受けるためには、法テラスの審査を受ける必要がありますので、弁護士や法テラスの担当者に詳しく確認しましょう。

ただし、2回目の自己破産で管財事件となった場合の破産管財人への報酬は、原則として自己負担となります。生活保護費からこの費用を捻出することは難しい場合が多いため、事前に弁護士や法テラスに相談し、管財事件になる可能性やその場合の費用について確認しておくことが重要です。

ケースワーカーへの相談も重要

生活保護を受給している方が自己破産を検討する際には、担当のケースワーカーに相談することも非常に重要です。ケースワーカーは、生活保護に関する様々な手続きや相談に応じてくれるだけでなく、法的な問題についても、適切な支援機関を紹介してくれることがあります。

自己破産の手続きを進めるにあたって、生活保護の給付にどのような影響があるのか、手続き中に必要な書類の準備など、ケースワーカーに相談することで、様々な疑問や不安を解消することができます。また、法テラスとの連携についても、ケースワーカーがサポートしてくれる場合があります。

一人で悩まずに、まずは担当のケースワーカーに相談し、法テラスの利用を含めた今後の対応についてアドバイスを受けるようにしましょう。

自己破産2回目の注意点とデメリット

自己破産2回目の手続きには、初回以上に慎重さが求められます。過去の自己破産の理由や生活状況が問われることが多く、免責が認められる条件も厳しくなる可能性があります。また、デメリットについても理解しておくことで、後悔のない選択ができます。

ここでは、自己破産2回目における注意点やデメリットを詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。

バレる可能性はある?

自己破産の手続きを行った事実は、官報に公告されるため、完全に誰にも知られずに手続きを進めることは難しいと言えます。官報は、政府が発行する広報誌であり、インターネット版も公開されています。

ただし、一般の人が日常的に官報を閲覧することはほとんどないため、自己破産をした事実が友人や知人、職場などに直接的に「バレる」可能性は低いと考えられます。

しかし、以下のような場合には、自己破産をした事実が知られる可能性があります。

  • 勤務先の就業規則: 一部の企業では、従業員の自己破産を就業規則で定めている場合があります。
  • 住宅ローンの保証人: 住宅ローンを組む際に保証人を立てている場合、保証人に連絡が行くことがあります。
  • 家族: 手続きに必要な書類を準備する過程で、家族に知られる可能性が高いです。

2回目の自己破産であることは、手続き上は裁判所に申告する必要がありますが、これが特別に周囲に通知されるわけではありません。しかし、1回目の自己破産から間もない期間での2回目の申立ての場合などは、裁判所からの質問が厳しくなる可能性があります。

免責許可が下りないリスク

2回目の自己破産は、1回目と比べて免責許可が下りるハードルが高くなる傾向があります。前述の通り、裁判所は、なぜ再び借金を抱えてしまったのか、反省の度合い、今後の生活再建への意欲などをより慎重に判断します。

特に、以下のような場合には、免責不許可となるリスクが高まります。

  • 1回目と同様の原因での借金: 浪費やギャンブルなど、1回目の自己破産と同じ原因で再び多額の借金をしてしまった場合、反省していないと判断される可能性があります。
  • 免責不許可事由に該当する行為: 意図的な財産隠し、特定の債権者への偏頗弁済など、破産法に定められた免責不許可事由に該当する行為があった場合。
  • 裁判所への協力義務違反: 裁判所の調査に協力しない、説明を拒否する、虚偽の申告をするなどした場合。

免責許可が下りなかった場合、借金の支払義務は免除されず、引き続き返済していく必要があります。2回目の自己破産を検討する際には、免責不許可となるリスクを十分に理解しておくことが重要です。弁護士とよく相談し、免責許可を得るためにどのような点に注意すべきか、具体的な対策を講じるようにしましょう。

デメリットも理解する

法テラスを利用して自己破産の手続きを行うことには、費用を抑えられるなどのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。

  • 審査がある: 法テラスの支援を受けるためには、収入や資産に関する審査を受ける必要があります。この審査に通らなければ、支援を受けることはできません。
  • 弁護士を選べない可能性がある: 法テラスが紹介する弁護士は、必ずしも自分の希望する弁護士になるとは限りません。
  • 手続きに時間がかかる場合がある: 法テラスの利用には、申込みや審査などの手続きに時間がかかる場合があります。
  • 管財費用は自己負担: 2回目の自己破産で管財事件となった場合、破産管財人への報酬は法テラスの立替え対象外となり、自己負担となります。この費用は数十万円になることもあり、経済的な負担となる可能性があります。
  • 分割返済の義務: 弁護士費用の立替えを受けた場合は、原則として毎月分割で返済していく必要があります。返済が滞った場合は、一括請求されることもあります。

これらのデメリットや注意点を十分に理解した上で、法テラスの利用を検討することが重要です。弁護士や法テラスの担当者に疑問点や不安なことを確認し、自身にとって最適な選択をするようにしましょう。

費用面での注意点(管財事件の場合)

前述の通り、2回目の自己破産は、1回目と比べて管財事件として扱われる可能性が高くなります。管財事件になると、裁判所が選任した破産管財人が、債務者の財産を調査・管理し、債権者に分配する手続きが行われます。この破産管財人には報酬が支払われる必要があり、この費用は自己負担となります。

破産管財人の報酬額は、債務者の財産状況や手続きの複雑さによって異なりますが、数十万円になることが一般的です。法テラスの弁護士費用立替え制度は、この管財費用をカバーするものではないため、ご自身で用意する必要があります。

もし、管財費用を捻出することが難しい場合は、同時廃止事件として扱われる可能性がないか、弁護士とよく相談する必要があります。同時廃止事件となれば、管財費用は発生しませんが、その分、免責許可の決定が厳しくなることも考えられます。

ギャンブルの影響

ギャンブルが原因で借金をしてしまい、自己破産を検討している場合、法テラスの利用や免責許可の決定に影響が出る可能性があります。

法テラスの審査では、借金の原因も考慮されます。ギャンブルによる借金は、浪費的な行為とみなされ、法テラスの支援が認められない、または減額されることがあります。

また、破産法には、浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりした場合、免責不許可事由に該当すると定められています。2回目の自己破産で、再びギャンブルが原因で多額の借金をしてしまった場合、裁判所は反省の意思や生活再建への意欲をより厳しく判断し、免責許可が下りない可能性が高くなります。

ギャンブル依存症の疑いがある場合は、専門の医療機関を受診し、適切な治療を受けることが、免責許可を得るためにも、今後の生活再建のためにも非常に重要となります。裁判所や法テラスに対して、ギャンブル依存症の治療に取り組んでいることを示すことが、誠実な態度として評価される可能性があります。

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